規 約 書
平成20年5月14日
代表 中 野 慎 也


(名 称)

第1条  本部は、広島市立大学CLUB KEIBAと称する。


(目 的)

第2条  乗馬を行う。馬という動物と触れ合うことにより、心を豊かにする。また、古代より乗馬は健康に良いとされ病気の治療にも使われていたように、体を充実させることも活動の一環である。


(部 員)

第3条  部員は、広島市立大学の学生をもって構成する。


(役 員)

第4条  本部に、次の役員を置き、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。また、選考は全員の一致をもって決定する。

(1) 部長
(2) 副部長
(3) 監査
(4) 幹事
(5) 会計


(顧 問)

第5条  本部に顧問を置き、本学の教職員をもって充てる。顧問は部の運営に対し、指導及び助言するものとする。


(役員の職務)

第6条  

第1項 部長は、本部を代表し、部活動を総括する。総解散の権限を持つ。また、遠征時の出来事に対し責任を持つ。

第2項 副部長は、部長を補佐し、部長に支障がある場合はその職務を代行する。また、部長に対し部員を代表してリコールを請求する権限を持つ。

第3項 監査は、本部の会計、その他全般にわたり監査を行う。



第4項 幹事は、部長及び副部長を補佐し、部長及び副部長に支障がある場合はその職務を代行する。また、副部長に対し部員を代表してリコールを請求する権限を持つ。

第5項 会計は、監査を補佐し、部費徴収及び金額の出納を行う。


(活 動)

第7条 本部は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 定期練習
(2) 休暇練習
(3) 合宿練習
(4) 親睦会
(5) その他、第2条を達成するために必要と考えられる活動


(資 金)

第8条 本部の資金は次の各号に揚げるものとする。

(1) 部費

(2) 後援会助成金

(3) 寄付金


(部 費)

第9条 本部の部費は、総会で定める額とする。


(総 会)

第10条

第1項 総会は通常総会、及び臨時総会とする。

第2項 通常総会は、年2回開催する。

第3項 臨時総会は、部長もしくは監査が認めた時に開催する。

第4項 総会は、次の事項を決定する。

(1) 活動計画及び収支予算
(2) 活動報告及び収支決算
(3) 役人の選任
(4) その他の重要事項

第5項 総会は、部長が招集し、議長は部長があたる。

第6項 議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長が決定する。



(会 計)

第11条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(会計報告)

第12条 会計報告は、原則として毎会計年度終了後の直近の総会で行う。


(委任事項)

第13条 この規約に定めがあるもののほか、必要な事項は、役員の協議により定める。


附 則

この規約は、平成20年5月31日から施行する。
広島市立大学 大学サークル CLUB HORSE
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